昨年は株取引で利益を上げることが出来ましたか?
もし下記のような方がいれば確定申告をして、しっかり節税対策を行いましょう!
- 株で損失を出したけど、配当金では利益があった人
- A口座では利益が出たけど、B口座では損失が出た人
株式投資で出た利益はやり方によっては節税対策出来ますよ!
【結論】株で損したら確定申告を考えよう!
株の売買で損はしているけれど、下記のような方は損益通算をしましょう!
- 配当金の利益はある
- いくつかある証券口座のうち利益が出た証券口座がある
損益通算を行うことで、株で生じている利益を小さく見せて節税対策を行うことが出来ます。
具体例を紹介した方が分かりやすいと思うので、2つの事例を紹介しますね。
では早速、損益通算という裏技をご紹介します。
もし仮に、A証券口座に株での利益50万円、B証券口座に株での損失-50万円があったとしましょう。
もし損益通算を行わなければ、株の利益50万円に税率20.315%が掛かり、税金を約10万円払う必要があります。
しかしながら、損益通算という裏技を使えば、利益50万円と損失-50万円を相殺して利益を0円にすることが出来るのです!
そうすることで税金約10万円を払う必要が無いのです。

次にご紹介するのは、株の損失は将来3年間は繰り越して損益通算が出来るという裏技です。
例えば、A証券口座に株での損失-100万円があり、B証券口座に配当金での利益10万円があったとしましょう。
その場合、損益通算を行うと、-90万円の損失が出た計算になります。
この-90万円を翌年3年間繰り越して利益と相殺出来るのです。
それが繰越控除という将来3年間は赤字を繰り越して損益通算が出来る裏技です。

上記の図解からもお分かりのように、翌年3年間で利益が出たとしても昨年の損失を将来3年間繰り越せるので、利益を小さく見せることが出来、節税対策になるのです。
【基礎講座】損益通算とは?
損益通算とは、簡単に言うと利益と損失を相殺することを言います。
よって前途した通り、株式で損失が出た場合は、利益が出た株式(この場合は他の証券口座にある場合)や、配当金と相殺することが出来ます。
そうすることで、株式での利益を小さく見せ、実際に払う税金額を減らすことが出来るのです。
これが損益通算です。
ちなみに、損益通算で損失を利益から相殺出来る所得項目は下記の4つと決まっているのでご注意ください。
何でもかんでも損失が出たら利益と相殺できるというわけではなく、今回の株の損失含め特別な場合のみという感じです。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得:今回の株の損失はこれ!
- 山林所得
夢の不動産経営 (不動産所得) や、副業による個人事業主(事業所得)で損失が出た場合は、損益通算をして利益と相殺できます。
「サラリーマンの節税対策で不動産経営しませんか?」や、「副業を始めましょう!」と言われている理由は、この損益通算で節税対策が出来るからなのです。
【基礎講座】株の利益にかかる税率とは?
基本的に、株にかかる税金は2つです。
- 譲渡益
- 配当金(利子)
譲渡益とは、株の売買をした時に得た利益のことです。
株にかかる税率は20.315%になります。
内訳は下記の通り
- 所得税15%
- 住民税:5%
- 復興特別所得税:0.315%
これは豆知識として
まとめ
株式投資で損失が出た場合は損益通算をしましょう!という内容でまとめさせて頂きました。
損益通算をするためにも昨年の段階で譲渡益もしくは、配当金で利益が出ている必要があり、尚且つ損失を確定させておく必要があります。
もし昨年配当利益はあるけど、含み損を抱えたままだったなーと思う方がいれば、今年こそは利益と損失を確定させ、確定申告をしてみましょう!
知っておきましょう。